はんこの知識

これから「はんこ」を作ろうとする皆様に

 日常生活のなかで、はんこが必要になる機会は多いと思います。送られてきた郵便物や宅配の受取りにも「はんこ」を使います。また、役所への届けやさまざまな契約書にもはんこを使います。普段なにげなく使っている「はんこ」ですが、正しい知識を持っていないと失敗することもあります。そこで、これだけは知っておきたい「はんこの知識」についてお話しさせていただきます。これから「はんこ」を作ろうとしている皆様には、せっかくの機会ですから是非ご一読をおすすめします。

10月1日は「印章の日」

 まず最初に、はんこのことを、「印鑑」とか「ハンコ」、また単に「印」などとさまざまに呼んでいますが、それらのことを正しくは「印章」といいます。この印章の歴史は古く、古代メソポタミアまで遡ることができます。日本へ伝わったのは中国・殷の時代に伝わったとか。また、天明4年(1184年)筑前国糟屋郡志賀島から出土した「漢委奴国王」(かんわのなのこくおう)と彫刻された金印が日本に渡来した最古の印章とも言われています。今のように印章が社会一般的に使用されるようになったのは、明治6年10月1日に制定された「太政官布告」以降のことです。署名のほかに「実印」で捺印する制度が法律によって定められたのです。これを記念して10月1日が「印章の日」となりました。

印章の法律

 何か重要な書類を作成するには、必ず必要になるのが「実印」です。そして、「実印」で捺印した場合「印鑑登録証明書」の添付が必要になることがあります。このような署名・捺印の場合は、重大な責任を伴うことは明らかで、どなたでも慎重に対処されれることと思います。しかし、普段なにげなく使っている認め印(三文判)の場合はどうでしょうか。たとえ認め印(三文判)であっても、実印と同様に法的効力を持つことに注意が必要です。内容をよく確認せず軽々しく扱うことは許されないのです。くれぐれもご注意下さい。

印鑑登録と印鑑証明

 さて、この実印ですが他のはんことどこが違うのでしょうか。実印とは、役所に印鑑登録をした「はんこ」のことです。登録するには住民登録のある市町村ですることになっています。印鑑登録をすると本人の請求によって「印鑑登録証明書」を発行してくれます。この印鑑登録証明書によって、捺印した「はんこ」が間違いなく本人のものであること、また同時に本人が同意し作成した書類であることが証明されるというものです。主に不動産の登記事務や公正証書の作成には、印鑑登録が義務づけられており、重要な書類の作成には必ず添付しなければならないものです。

印章を不正に使うと

はんこを不正に使うと以下のような罰則が科せられます。

  • 御璽・国璽・御名の偽造は、2年以上の有期懲役。
  • 公務所または公務員の印章偽造は、3年以上5年以下の懲役。
  • 他人の印章・署名の偽造は、3年以下の懲役。
  • 印章・署名の不正使用は偽造と同様に処罰される。

(全日本印章業組合連合会「印章の知識」より抜粋。)

はんこによる災いの予防策とは

 罰則があっても不正はなくなりません。決して他人事と受け止めず普段から注意が必要だということです。そこで、ご自分自身で予防策が必要になる訳ですが、罰則の文章には、「不正使用」と「偽造」という二つの文字が目にとまります。

不正使用を予防するために

 そこで、「不正使用」されないためにはどうすればいいのでしょうか。それには自分以外の人が簡単に持ち出すことができないように大切に保管することでしょう。ある人の話ですが、はんこと通帳それにいざとなったらすぐ必要になる大切なものは常日頃から携帯し、持ち歩いていると聞いたことがあります。しかし、ここまで用心深いというか神経を使うというのも大変なことです。自分自身なんらかの工夫が必要です。

偽造を予防するために

 また、偽造されないためには、最初から「偽造しにくいはんこを作る」ことでかなりの防止策になります。どこでも売っている市販の認印(三文判)を使用することや、最近では安く買えるコンピューターを使用した機械彫りだけで作ったはんこでは、簡単に偽造されるのではないかとやはり不安になります。いずれにしても自分でしっかり守るしかありません。

おわりに

 ここまでお読みいただき誠にありがとうございました。「はんこ」にまつわるトラブルを回避していただくため少しでもお役にたてば幸いです。まだまだ説明不十分とは思いますがお許しいただき、はんこを作ろうしている皆様にとって、一番の関心事である「印章に求められるものとは」についてお話ししながらこのページの区切りとさせていただきます。

印章に求められるものとは

 ここまで説明させていただきましたように、印章に求められるものとは、

  • 安心して永く使える印章であること
  • 世界でただ一つしか存在しない印章であること
  • 捺印の度にお客様の品格に相応しい、美しい印影を生じる印章であるということ

です。

 そのためには、「より丈夫な印材」を選ぶこと、偽造されにくいよう機械彫で作った印章ではなく「手彫り、手仕上げの印章」であることです。

 印章一筋、創業明治二十三年の齋藤印舗は、世界でただ一つしかない、安心して永く使える丈夫な印章を、四代目店主(斎藤 修)が心を込めて、お彫りさせて頂きます。

 当店は、印章のコンサルタントととして、印章に関するあらゆるご相談を承ります。 ご来店をお待ち致しております。

 では、次にはんこを作るため必要となる予備知識について紹介します。はんこの作り方をご覧下さい。